○利根町出前講座実施要綱

平成25年3月22日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,町民等が主催する学習会等に町職員を講師として派遣し,町の諸事業,施策等について職員の専門知識に基づいた町政に関する講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより,町民の町政に対する理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座は,町内に在住,在勤又は在学する者を対象として開催するものとし,講座の受講者は,1講座につき10人以上でなければならない。

(費用負担)

第3条 出前講座の講師派遣及び資料作成に要する経費は,無料とする。

2 前項に定める費用以外の費用については,第8条第1項の規定によりすべて講座開催の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。

(目録の公表)

第4条 出前講座の目録は,町長が別に定め,これを公表するものとする。

(開催時間等)

第5条 出前講座は,日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月28日から翌年の1月4日までの日を除く,午前9時から午後5時までの2時間を限度として開催するものとする。ただし,生涯学習課の担当する講座においては,日曜日及び土曜日を,生涯学習センター,利根町文化センター及び利根町図書館の休館日と読替えるものとする。

2 前項の規定により難い講座があるときは,講座名及び開催時間等について,町長が別に定める。

(会場)

第6条 出前講座の会場は,町内に限るものとし,会場の確保及び準備は,利用者がすべて行うものとする。

(申請)

第7条 出前講座の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,希望する出前講座の担当課(以下「担当課」という。)と日程等について調整のうえ,利用を希望する日の20日前までに,利根町出前講座利用申請書(様式第1号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

(開催の決定)

第8条 町長は,前条の申請を受けたときは,速やかに職員派遣の可否を決定し,利根町出前講座開催(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,出前講座の開催を承認するに当たって,特に必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(変更等の申請)

第9条 利用者は,申請書の内容に変更が生じたとき又は開催の取りやめをしようとするときは,速やかに利根町出前講座変更等申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,利根町出前講座開催承認等変更決定通知書(様式第4号)により,利用者に通知するものとする。

(実施の制限等)

第10条 町長は,当該学習会等が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは,出前講座の開催を承認しない。

(1) 専ら行政に対する批判又は苦情,要望等を目的とするおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動及び宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とすることに利用するおそれがあるとき。

(5) 出前講座を行うために派遣した職員又は利用者に危険を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 第2条に規定する条件を満たさないとき。

2 町長は,出前講座開催の承認後又は開催の途中において,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,承認を取り消し,又は中止させることができる。

(庶務)

第11条 第7条から第9条までに規定する申請から決定までに関する事務は,担当課が行うものとし,それ以外の庶務は,総務課において行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第13号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町出前講座実施要綱

平成25年3月22日 告示第7号

(令和5年3月31日施行)