○利根町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項に規定する申請は,利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとし,次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る。)

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(5) 事業の提供に当たる者の氏名,経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の主たる対象者

(7) 事業所の運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に従事する者の実務経験(見込)証明書

(10) 指定相談支援事業者の指定に係る誓約書

(11) 当該申請に係る事業に従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 指定相談支援事業に係る資産の状況

(13) 事業者の役員等名簿

(14) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,指定することを決定したときは,利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)決定通知書(様式第2号)により,指定しないことを決定したときは,利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書(様式第3号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定を受けた者は,その指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の利用者が目につく場所に掲示するものとする。

4 前3項の規定は,指定の更新について準用する。この場合において,同条第1項中「法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項」とあるのは「法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項」と,同条第2項中「指定する」とあるのは「指定を更新する」と,「指定しない」とあるのは「指定を更新しない」と,同条第3項中「指定を受けた」とあるのは「指定の更新を受けた」と読み替えるものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は,指定内容の変更に係るものにあっては利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者内容変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容を証する書類を添えて,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては,利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により,それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 法第51条の29第2項及び児福法第24条の36による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 指定の取消し 利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消決定通知書(様式第6号)

(2) 指定の全部又は一部の効力の停止 利根町指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定効力停止通知書(様式第7号)

(公示)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づく公示には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業の指定,指定事項の変更,事業の廃止,休止若しくは再開,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(4) 事業の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所の事業所番号

(情報提供)

第6条 町長は,指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に係る情報のうち,次に掲げる事項を茨城県に提供することができる。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 事業の開始年月日

(3) 事業所の運営規程

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(補則)

第7条 規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月27日 規則第9号

(令和5年3月31日施行)