○利根町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(申請者に係る要件)

第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人(利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第2号及び第3号に掲げる者が経営し,若しくは従事し,又は関係している法人を除く。)とする。

(基準)

第3条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に規定するとおりとする。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

利根町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備…

平成25年3月22日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第8号