○利根町指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービスの指定に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(申請者に係る要件)

第2条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,法人(利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第2号及び第3号に掲げる者が経営し,若しくは従事し,又は関係している法人を除く。)とする。

(入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。

(基準)

第4条 指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準は,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定するとおりとする。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

利根町指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運営…

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号