○利根町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年11月1日

告示第48号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき,地域での話し合いにより,地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保,経営体への農地の集積,経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため,利根町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者で構成する。

(1) 利根町農業委員会会長

(2) つくば地域農業改良普及センター地域普及第2課長

(3) 豊田新利根土地改良区総務課長

(4) 水郷つくば農業協同組合わかくさ支店長

(5) 認定農業者の代表

(6) 農業経営士の代表

(7) 女性農業士の代表

(8) 青年農業士の代表

(9) 利根町消費生活友の会の代表

(10) 農業政策課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は会務を総理し,検討会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は,会長が招集する。

2 会長は,検討会の議長となる。

3 検討会は,委員の半数以上が出席し,又は委任がなければ,開くことができない。

4 検討会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は,農業政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,会長が検討会に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第3号)

この告示は,平成31年2月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は,公表の日から施行する。

利根町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年11月1日 告示第48号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年11月1日 告示第48号
平成31年2月1日 告示第3号
令和3年3月2日 告示第12号
令和3年6月4日 告示第43号