○利根町章の使用に関する取扱要綱
平成24年9月7日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町章(昭和40年制定。以下「町章」という。)の使用承認の手続き等に関し必要な事項を定めるとともに,適切な使用拡大を図ることにより,利根町のイメージを高めることを目的とする。
(権利の帰属)
第2条 町章の一切の権利は,町に帰属する。
(使用の原則)
第3条 町章は,町を象徴するものとして,次の各号に掲げるものに使用する。
(1) 町の公式行事やイベントに関するもの
(2) 表彰状,感謝状その他これらに類する公文書
(3) 町の広報,ホームページその他の広報媒体
(4) 町が発行する各種印刷物等
(5) 非常勤特別職,常勤特別職及び職員の身分等を証明するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,町の事業を遂行又は職員が職務に従事するうえで,総務課長が必要と認めるもの
(1) 国,地方公共団体,若しくは公益を目的とする事業を行う法人等が非営利事業又は公益性が高い事業に使用するとき
(2) 町が共催,後援又は協賛している事業等に使用するとき
(3) 町民や各種団体が町を広く宣伝するなど,町のイメージアップを図るために特に効果があると認められるとき
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 使用対象物の写真又はレイアウトに町章の位置を記したもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,町章の使用承認に当たっては,必要に応じ条件を付することができる。
(使用方法)
第6条 使用者は,町章を定められた形状等に従って正しく使用するものとし,町章の一部使用,変形(縮小,拡大を除く。),他の図形や文字を重ねた使用は認めない。
(承認の取消し)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,町章の使用承認を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは使用物件を回収させる等の措置をとることができる。
(1) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が取り消しの必要があると認めたとき。
3 前項の規定により承認を取り消した場合において,使用者に損害が生じた場合でも,町は,その損害の賠償の一切の責めを負わないものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。