○利根町食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱

平成24年8月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県が定める食と農のチャレンジ事業実施要領(以下「要領」という。)に基づき,事業計画の承認を受けた事業主体について,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象となる事業等は,要領に基づき,事業計画の承認を得た事業とし,補助対象経費,補助対象事業者及び補助率は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項の申請書を提出するに当たっては,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は,前条の規定による補助金の交付申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は中止若しくは廃止しようとするときは,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金計画変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けるとともに,その指示に従わなければならない。ただし,既に決定した補助金等の額に移動を生じない軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金計画変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により,当該変更の適否を決定するとともに,必要な条件及び指示を付して補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は,補助事業の遂行状況について利根町食と農のチャレンジ事業遂行状況報告書(様式第5号)により当該年度の12月20日までに町長に報告するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,前項の実績報告書を提出する場合において,第3条第2項ただし書きに規定する事業主体に係る部分における当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,第3条第2項ただし書きに規定する事業主体に係る部分における消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあたっては,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を利根町食と農のチャレンジ消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により町長に報告するとともに,町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条第1項の報告を受けた場合においては,規則第16条の規定により,補助金の額を確定し,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,利根町食と農のチャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第9号)により請求するものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第58条の規定による帳簿の保存は,同法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象事業者

補助率

消費者ニーズに合わせて農業者等の組織する団体等が自ら創意工夫しながら行う新たな取り組みに必要な調査・研究,研修,試行等に要する経費

農業者等の組織する団体等

総事業費の1/2以内

認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。)

総事業費の1/3以内

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利根町食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱

平成24年8月1日 告示第35号

(令和5年3月31日施行)