○利根町放射線対策本部設置要綱
平成24年1月11日
訓令第2号
(設置)
第1条 本町における放射線について,必要な対策を講じるため,利根町放射線対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 対策本部の任務は,次のとおりとする。
(1) 放射線対策に向けた計画の策定に関すること。
(2) 放射線に関する情報の収集に関すること。
(3) 放射線に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を,副本部長には教育長をもって充てる。
3 本部員は,各課等(教育委員会の各課,議会事務局,農業委員会事務局を含む。)の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,対策本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(対策本部会議)
第5条 対策本部の会議は,必要に応じて,本部長が招集する。
2 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の職員又は関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
3 本部員は,自ら会議に出席できないときは,代理の職員を会議に出席させなければならない。
(専門部)
第6条 本部長が必要と認めるときは,対策本部に除染対策部のほか,必要な専門部を置くことができる。
2 専門部に属すべき部員は,本部員の中から本部長が指名する。
3 専門部に部長を置き,部長は,当該専門部の責任者となる。
4 専門部は,本部長から指示された事項についての調査,検討及び調整を行い,対策本部に報告するものとする。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は,生活環境課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,対策本部の運営その他に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。