○利根町国民健康保険税減免に関する事務取扱要綱

平成24年3月30日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町国民健康保険税条例(昭和38年利根町条例第76号。以下「条例」という。)第25条第1項第1号及び第2号の規定に基づき,町長が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免する場合の取扱いについて,法令その他特別の定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(減免等の要件及び割合)

第2条 町長は,納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険加入者(以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,保険税を減免する。この場合において,第2号のいずれかに該当する者については,その利用し得る資産,能力の活用を図ったにもかかわらず,当該年度分の保険税の納付が困難であると認められる場合に限る。

 納税義務者等が現に居住する住宅(賃貸の住宅を除く。)において,震災,風水害,火災その他これに類する災害により重大な損害を受け,その損害の程度(保険金又は損害賠償金等により補填されるべき部分を除く。)が10分の3以上であるとき。

 納税義務者等が冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受け,農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における農作物の収入額(農作物に被害を受けた日の属する年の前5年の収穫高のうち,最高収穫高及び最低収穫高の年のものを除いた3か年の平均収入額をいう。)の10分の3以上であるとき。

 納税義務者等が死亡し,又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級程度の障害により収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困窮の状態にあると認められるとき。

 納税義務者等が失職,退職,廃業,休業その他の理由により収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困窮の状態にあると認められるとき。

 納税義務者等又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し,又は医療費の増加により生活困窮の状態にあると認められるとき。

2 前項各号に規定する場合の減免の割合は,別表に定めるとおりとする。

3 納税義務者等が前項の規定に該当しない場合であっても,町長が必要と認めるときは,その者の申請により,保険税の徴収を猶予することができるものとする。

4 第2項に規定する減免の割合により算定した減免の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(適用期間)

第3条 条例第25条第1項第1号及び第2号の規定による保険税の減免は,当該賦課年度に属する税額のうち,申請日現在において未到来の納期に係る保険税額の範囲内で減免する。ただし,当該保険税が既に納付されている場合においては,減免の対象としない。

(減免の適用)

第4条 第2条第1項に規定する減免の要件が2以上に該当する場合は,いずれか減免割合の大きい減免要件を適用するものとする。

(減免の申請)

第5条 納税義務者等が国民健康保険税の減免を受けようとするときは,利根町国民健康保険税条例施行規則第4条に規定する利根町国民健康保険税減免申請書に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を添付して,町長に申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は,災害等による住宅の被害に関する申立書(様式第1号)又は災害等による農作物の被害に関する申立書(様式第2号)

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は,収入等申告書(様式第3号)

(減免の承認等)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,当該申請者の現状等を調査し,その承認又は不承認を決定し,利根町国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第4号)を,当該申請者に通知するものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する生活困窮の認定は,保険税の減免に係る申請日の属する月の前3月における納税義務者等につき算定した収入額の合計額の平均額が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準,教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(以下「基準生活費」という。)の1,000分の1,155(ただし,平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11,平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990,平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額以下であり,かつ,預貯金が基準生活費の3月分に相当する額以下であることをもって認定するものとする。

(申請書の調査)

第7条 町長は,前条第1項に規定する当該申請者の現状等を調査する場合において,必要があると認めるときは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定に基づき,当該世帯主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を求め又は職員に当該世帯の資産,経済状況等について質問させることができる。

(減免及び徴収猶予の認定)

第8条 町長は,当該世帯の生活実態を的確に把握し,負担能力を適正に判断して措置するものとする。この場合において,収入総額が明らかに生活保護基準以下であるときは,法令等との適正な調整を図るものとする。

(減免理由の消滅の申告)

第9条 条例第25条第3項の規定による申告は,利根町国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第5号)により行うものとする。

(減免の変更又は取消し)

第10条 町長は,保険税の減免を受けた納税義務者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その措置を変更し,又は取り消すものとする。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情が変化したため,減免を行う必要が無くなったと認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

2 前項の場合において,町長は速やかに利根町国民健康保険税減免(変更・取消)通知書(様式第6号)により,当該納税義務者に通知するとともに減免により免れた保険税を徴収するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第51号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第24号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第16号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条第2項関係)

利根町国民健康保険税減免基準表

区分

種類

減免の割合

第2条第1項第1号ア

震災,風水害,火災その他これに類する災害によりその資産に重大な損害を受けたとき。

前年の合計所得金額

損害割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

50%

100%

500万円を超え750万円以下

25%

50%

750万円を超え1,000万円以下

12.5%

25%

第2条第1項第1号イ

冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受け農作物の減収による損失があるとき。

前年の合計所得金額

損害割合10分の3以上

300万円以下

100%

300万円を超え400万円以下

80%

400万円を超え550万円以下

60%

550万円を超え750万円以下

40%

750万円を超え1,000万円以下

20%

第2条第1項第2号アイウ

死亡,障害,失職,退職,廃業,休業,疾病,負傷等により生活困窮の状態にあると認められるとき。

減免申請をした日の属する月の前3月における収入額の合計額の平均額が基準生活費の1,000分の1,155(ただし,平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11,平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990,平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額以下であり,かつ,預貯金が基準生活費の3月分に相当する額以下である場合

100%

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利根町国民健康保険税減免に関する事務取扱要綱

平成24年3月30日 告示第16号

(令和5年3月31日施行)