○利根町特別融資制度推進会議設置要綱

平成24年2月10日

告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は,利根町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため,利根町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が対象とする農業関係資金は,次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業経営改善促進資金

(5) 経営体育成強化資金

(6) 農業経営維持安定資金

(7) 農業経営負担軽減支援資金

(8) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(9) その他推進会議が必要とする資金

(協議事項)

第3条 推進会議は,次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導,助言等に関すること。

(3) その他の資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は,次に掲げる機関又は団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。

(1) 利根町

(2) 利根町農業委員会

(3) 茨城県青年農業者等育成センター

(4) 水郷つくば農業協同組合

(5) 茨城県県南農林事務所

(6) つくば地域農業改良普及センター

(7) 農林中央金庫水戸推進室

(8) 株式会社日本政策金融公庫水戸支店

(9) 茨城県信用農業協同組合連合会

(10) 茨城県農業信用基金協会

(11) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は,町長をもってこれに充てる。

3 会長は,推進会議を招集し,会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は,農業政策課内に置く。

(推進会議の運営)

第6条 推進会議は,第3条に規定する協議事項については,融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり,かつ,借入希望者が保証を希望する場合にあっては,融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

2 推進会議は,前項の規定に関わらず,慎重な審議が必要な場合には,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 事務局は,融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

(2) 事務局は,当該借入希望者に対し利子助成等を行う地方公共団体(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して,個々の機関へ迅速に文書(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

3 前項に規定する慎重な審議が必要な場合は,次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 本町が定める実質化された人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(本町が定める実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

 本町が定める人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定めるものをいう)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする貸付けで次のいずれかに該当する場合

 青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に規定する資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は意見書(以下「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成見込みに疑義がある場合

4 第1項及び第2項の規定に関わらず,助成地方公共団体が要請を行った場合又は構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合は,会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。この場合において,借入希望者を出席させることができるものとする。

5 前項に規定する審査を行うときは,融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより,速やかな事務処理に努めるものとする。

6 第1項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合,当該融資機関は,事務局に対し,速やかに,認定等を行った借入希望者の氏名,住所,農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日,同認定番号,資金名,貸付実行予定額及び同予定日,償還方法,年償還回数,償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の規定による報告を受けた事務局は次により,速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の保護)

第7条 構成機関は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令等に定める個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに,審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について,厳正に取り扱うものとする。この場合において,借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては,借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営等について必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年告示第18号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第32号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第3号)

この告示は,平成31年2月1日から施行する。

(令和2年告示第65号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町特別融資制度推進会議設置要綱

平成24年2月10日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年2月10日 告示第2号
平成25年4月18日 告示第18号
平成26年4月18日 告示第32号
平成30年3月5日 告示第3号
平成31年2月1日 告示第3号
令和2年9月10日 告示第65号
令和3年3月2日 告示第12号