○利根町低入札価格調査制度実施規程
平成23年6月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,町が発注する建設工事及び測量・コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)において,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「規則」という。)第123条の規定に基づく低入札価格調査制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事等及び低入札調査基準価格)
第2条 低入札価格調査の対象は,1件の請負に付する額が3,000万円以上の建設工事等に適用する。
2 前項に規定する建設工事等の請負契約を締結しようとする場合において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込み価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「低入札調査基準価格」という。)を定めるものとする。
3 建設工事の低入札調査基準価格は,予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計に,100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額を予定価格で除して得た割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし,10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
(1) 土木工事の場合
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 建築工事の場合
ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 前2号以外の工事の場合
10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額
業務の種類 | 予定価格の算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 10分の8.2 | 10分の6 |
測量測量費の額 | |||
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | |||
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
特別経費の額 | |||
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |||
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |||
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
直接経費の額 | |||
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 | |||
地質調査業務 | 直接人件費の額 | 10分の8.5 | 3分の2 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | |||
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | |||
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
直接経費の額 | |||
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
5 前項の規定による算定方法が適当でないと認めるときは,契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8まで(地質調査業務にあっては,3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で定める割合を乗じて得た額とする。
(予定価格書への記入)
第3条 町長は,低入札調査基準価格及び入札書比較価格を予定価格書に記入するものとする。
(入札参加者への通知)
第4条 低入札価格調査制度を適用するときは,一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等の方法により周知するものとする。
(入札の執行)
第5条 入札執行者は,低入札調査基準価格を下回る入札が行われたときは,落札の決定を保留するものとする。
2 前項の規定により落札の決定を保留したときは,入札者に通知するものとする。
3 入札執行者は,入札執行表(結果)に調査保留の旨を記入するものとする。
(1) 低入札価格調査表(様式第2号)
(2) 積算内訳書(様式第2―1号)
(3) 手持工事(委託)の状況(様式第2―2号)
(4) 手持資材の状況(様式第2―3号)
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第2―4号)
(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第2―5号)
(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第2―6号)
(8) 安全対策の計画(様式第2―7号)
(9) 技術者等の配置計画(様式第2―8号)
(10) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第2―9号)
(11) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第2―10号)
(12) 経営内容
(13) 信用状態
(14) その他の必要な書類
2 契約担当課長は,低価格入札者から前項各号に掲げる書類の提出があったときは,事情聴取及び関係機関への照会等の調査を行うものとする。
2 町長は,前条第3項の規定による報告により不適当であると決定を受けたときは,最低価格入札者を落札者とせずに,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。
(調査結果の公表)
第8条 契約担当課長は,落札者が決定したときは,速やかに,入札書取書の写しに,低入札価格調査の結果を記入するとともに,遅滞なくこれを公表するものとする。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。