○利根町電気式生ごみ処理機貸出事業実施要綱

平成23年6月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は,町民に電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を貸し出すことにより,ごみの減量に対する意識の高揚を図るとともに,一般家庭への処理機の普及を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「処理機」とは,電力により機械的動作で生ごみを減量化又は堆肥化させることを目的とした機器をいう。

(貸出し対象者)

第3条 処理機の貸出し対象者は,町内に住所を有する満20歳以上の者とする。ただし,婚姻している者については,年齢を問わない。

(貸出しの申請)

第4条 処理機の貸出しを申請する者(以下「申請者」という。)は,電気式生ごみ処理機貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は,貸出しを希望する日の3月前から提出することができる。

(本人を確認できるものの提示)

第5条 申請者は,前条に規定する申請書を町長に提出するときは,次の各号のいずれかを提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書(本人の写真が添付されたものに限る。)

(2) 電気式生ごみ処理機貸出申請に係る申請者に関する照会書(様式第2号)による回答書

(貸出しの決定)

第6条 町長は,第4条に規定する申請があったときは,内容を審査し,適否を決定し,電気式生ごみ処理機貸出決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により,申請者に通知するものとする。

(貸出しの制限)

第7条 貸出しできる処理機の基数は,1世帯につき1基とする。

2 処理機の貸出し期間は,3月以内とする。

3 処理機の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は,貸出し終了日から3年を経過しなければ,再度貸出しを受けることができない。

(決定事項の変更)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者と協議のうえ,通知書に記載する決定事項の変更をすることができる。

(1) 処理機の故障,不具合等で,使用者に処理機を貸出すことができないとき。

(2) 使用者が病気,その他やむを得ない事由により,決定事項変更の申し出をしたとき。

(3) その他,町長が必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 処理機を適正に取り扱い常時良好な状態を保つこと。

(2) 処理機を他の目的に使用しないこと。

(3) 処理機を転貸,交換又は担保に供しないこと。

(4) 処理機を町に返却するときは,処理機の点検及び洗浄等を行うこと。

(貸出しの取消)

第10条 町長は,使用者がこの要綱に違反したときは,第6条第1項に規定する貸出しの決定を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を与えたとき,又は処理機の全部若しくは一部を滅失若しくは毀損したときは,使用者の責任において,これを処理又は賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年8月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

利根町電気式生ごみ処理機貸出事業実施要綱

平成23年6月30日 告示第62号

(令和5年3月31日施行)