○平成23年度利根町農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金交付要綱
平成23年5月17日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町長は,東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い,出荷制限や風評被害等により損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が農業再生産の確保,生活等に資する資金として,農協系統融資機関から平成23年度系統農業災害資金(原発事故)(以下「農協系統農業災害資金」という。)を借り受けた場合,当該被害農業者に対して,予算の範囲内で利子助成補助金を交付するものとし,その利子助成補助金の交付については,利根町補助金等交付規則(平成5年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱によるものとする。
(交付対象となる災害資金)
第2条 この要綱において,前条の利子助成補助金の交付を受けることのできる資金は,被害農業者に対して,次の条件により貸し付けられる農協系統農業災害資金とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年(1年)以内
(4) 借入申込期限 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(5) 対象とする期間 平成23年12月31日までに貸付実行があり,平成24年1月14日までに町長の承認を受けたもの
(交付対象となる期間)
第3条 農協系統農業災害資金の利息支払いに係る利子助成補助金の交付対象となる期間は,貸付実行日から平成23年12月31日までとする。
(交付額)
第4条 第1条に規定する利子助成補助金の額は,平成23年4月1日から平成23年6月30日まで(以下「上期」という。)及び平成23年7月1日から平成23年12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し,0.25%を乗じて得た金額とする。
(承認申請)
第5条 被害農業者は,農協系統農業災害資金の利子助成を受けようとするときは,委任状及び農業協同組合代表者の被害証明書又は町が発行する農業被害認定書の写しを農協系統融資機関の定める借入申込書に添付して,農協系統融資機関に提出するものとする。
2 町長は,前項の変更承認申請書の提出を受けたときは,内容を審査のうえ諾否を決定し,農協系統融資機関に通知するものとする。
(交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は,精算払により支払うものとする。
(交付申請)
第9条 被害農業者は,利子助成補助金の交付申請,請求及び代理受領に係る権限について,資金を借り入れた農協系統融資機関に委任するものとする。
2 農協系統融資機関は,上期分については平成23年7月31日までに,下期分については平成24年1月31日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第4号)
(2) 融資残高移動報告書(農協系統融資機関発行のもの)
(3) 必要に応じ町長が指示する書類
(取り消し又は返還)
第11条 町長は,利子助成補助金の交付を受けた被害農業者又は農協等が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は,利子助成補助金の交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第12条 農協系統融資機関は,利子助成対象資金について被害農業者が繰上償還を行った場合は,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第13条 農協系統融資機関は,農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して,事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第90号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の平成23年度利根町農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成金交付要綱の規定は,平成23年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。