○利根町介護認定審査会規則

平成23年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する利根町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び委員数)

第2条 審査会に,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体を2合議体置き,一つの合議体を構成する委員の定数は,5人以内とする。

(通知の様式)

第3条 法第27条第5項又は第32条第4項の規定により審査会が行う審査及び判定の結果の通知は,要介護認定・要支援認定審査判定一覧表(別記様式)により行うものとする。

(生活保護の被保険者に係る要介護認定等)

第4条 審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者の要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(審査会長の印)

第5条 審査会の会長の印は,次のとおりとする。

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(会議録)

第6条 審査会の会議が開かれたときは,会議録を作成しなければならない。

2 会議録には,委員長及び会議に出席した委員1人が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

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利根町介護認定審査会規則

平成23年3月24日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)