○利根町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法第21条の9に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 乳児家庭全戸訪問事業の名称は,「利根町乳児家庭全戸訪問事業」(以下「事業」という。)とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭は,町内に住所を有する生後4か月以内の乳児(以下「乳児」という。)のいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業主体と事業内容)

第4条 事業主体は,利根町とし,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問者)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は,保健師,助産師,看護師の他,保育士,児童委員,子育て経験者等とする。

(訪問時期)

第6条 対象家庭を訪問する時期は,乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし,対象家庭の都合により生後4か月を超えて訪問せざるを得ない場合においては,この限りでない。

(訪問票の作成)

第7条 訪問者は,訪問を行ったときは,速やかに訪問票を作成するものとする。

(訪問後の措置)

第8条 町長は,訪問の結果,支援が必要な家庭に対しては,個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

利根町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第39号