○利根町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法第21条の9に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 乳児家庭全戸訪問事業の名称は,「利根町乳児家庭全戸訪問事業」(以下「事業」という。)とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭は,町内に住所を有する生後4か月以内の乳児(以下「乳児」という。)のいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業主体と事業内容)
第4条 事業主体は,利根町とし,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問者)
第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は,保健師,助産師,看護師の他,保育士,児童委員,子育て経験者等とする。
(訪問時期)
第6条 対象家庭を訪問する時期は,乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし,対象家庭の都合により生後4か月を超えて訪問せざるを得ない場合においては,この限りでない。
(訪問票の作成)
第7条 訪問者は,訪問を行ったときは,速やかに訪問票を作成するものとする。
(訪問後の措置)
第8条 町長は,訪問の結果,支援が必要な家庭に対しては,個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年4月1日から施行する。