○利根町地域包括支援センター設置要綱

平成22年3月31日

告示第38号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき,利根町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 利根町地域包括支援センター

(2) 位置 利根町大字布川841番地1

(利用時間及び閉館時間)

第3条 センターの利用時間は,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年利根町規則第7号)第2条第1項に規定する時間とする。

2 センターの閉館日は,利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項に規定する休日とする。

(対象者)

第4条 センターで行う事業の対象者は,65歳以上の町内の高齢者及びその家族とする。

(事業の内容)

第5条 センターは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

(3) 指定介護予防支援

(4) その他任意事業

(職員)

第6条 センターに,センター長及び必要な職員を置く。

(運営協議会の設置等)

第7条 センターの公平性及び中立性を確保し,円滑かつ適正な運営を図るため,利根町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の設置及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

利根町地域包括支援センター設置要綱

平成22年3月31日 告示第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年3月31日 告示第38号
平成27年3月31日 告示第28号