○利根町難病療養者見舞金支給要綱

平成22年3月24日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,難病患者に対して難病療養者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の労苦を見舞うとともに,その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 難病患者 原因が不明で治療方法が未確立であり,かつ経過が慢性にわたるもの等で,一般特定疾患治療研究事業,小児慢性特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業として厚生労働大臣が定める疾患(以下「難病」という。)により,茨城県から一般特定疾患医療受給者証,小児慢性特定疾患医療受診券又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(以下「受給者証等」という。)の交付を受けた者をいう。

(2) 保護者 難病患者の配偶者,親権を行う者又は後見人その他の者で,現に難病患者を監護又は扶養している者をいう。

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,見舞金支給申請の日(以下「申請日」という。)の前日から起算して,6ヶ月以上前から申請日まで引き続き本町の住民基本台帳に記録されている難病患者又はその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,見舞金の支給を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 受給資格者が見舞金の支給を受けようとする年において市町村民税が課税されている者

(申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は,利根町難病療養者見舞金支給申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 受給者証等の写し

(2) 受給資格者が保護者の場合は,保護者であることを証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(資格調査及び決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,見舞金の支給又は却下を決定し,利根町難病療養者見舞金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は,難病患者1人につき年額12,000円とする。

(支給方法)

第7条 見舞金は,毎年12月に当該年度分を支給するものとする。ただし,最初の見舞金の支給については,第5条の決定を受けた日の属する月の翌月に支給するものとする。

(現況の確認)

第8条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は,利根町難病療養者見舞金受給者現況届出書(様式第3号。以下「現況届」という。)に毎年10月1日(以下「基準日」という。)現在の現況を記載し,町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する現況届は,基準日の属する月の末日(その日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)に定める休日に当たる場合は,その直前の休日でない日)までに次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。

(1) 受給者証等の写し

(2) 申請者が保護者の場合は,保護者であることを証明できる書類

3 町長は,現況届の提出があったときは,受給資格者の審査を行い,受給要件を満たすと認めるときは,見舞金を支給する。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,見舞金の受給資格を失う。ただし,第5条に規定する支給決定の通知日又は第8条第3項に規定する現況届の提出のあった翌日以降に該当することになったときは,当該年度内に限り受給資格を有するものとする。

(1) 難病患者が死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 第3条第2項の規定に該当するとき。

(4) 現況届を期限までに提出しないとき。

(5) その他見舞金の支給が不適当と町長が認めたとき。

2 町長は,前項の規定に該当したと認めるときは,利根町難病療養者見舞金支給事由消滅通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第10条 第5条の規定により支給決定を受けた者で,申請書又は現況届の記載事項に変更が生じたときは,利根町難病療養者見舞金受給等変更届(様式第5号)を速やかに,町長に提出しなければならない。

(見舞金の返還)

第11条 町長は,虚偽その他不正な手段により見舞金の支給を受けたときは,すでに支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第12条 受給資格の権利は,これを他に譲渡し,又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは,町長は見舞金の支給を停止し,又はすでに支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,見舞金の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

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利根町難病療養者見舞金支給要綱

平成22年3月24日 告示第26号

(平成24年7月9日施行)