○利根町地域自立支援協議会設置要綱

平成22年2月23日

告示第14号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定に基づき,相談支援事業をはじめとする障害福祉に関するシステムづくりに関し,中核的な役割を果たす協議の場として,利根町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 町が委託した指定相談支援事業者の運営に関すること。

(2) 障害福祉に関する各般の困難事例への対応方法に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,障害福祉向上の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・就労関係機関

(5) 障害者関係団体に属する者

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き,委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は,協議会の会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「協議会」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決を行う必要があるときは,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(部会等の設置)

第7条 会長は,協議会の運営にあたり必要があると認めるときは,専門部会,個別ケース会議,その他必要な組織を置くことができる。

2 前項の規定により設置される組織の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って別に定める。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,福祉課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

利根町地域自立支援協議会設置要綱

平成22年2月23日 告示第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年2月23日 告示第14号
平成25年3月14日 告示第4号