○利根町旅券事務実施要項

平成21年3月4日

告示第11号

(目的)

第1条 この要項は,旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,利根町役場住民課内にパスポート窓口を設置し取り扱うものとする。

(取扱時間)

第3条 旅券事務の取扱時間は,月曜日から金曜日まで(利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。ただし,正午から午後1時までは除く。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は,次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等届出

(4) 査証欄増補

(旅券の申請者)

第5条 旅券の申請をすることができる者は,利根町に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,利根町に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,次表に掲げる期間(申請内容の補正に要した日数を除く。以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとし,標準処理期間の起算は,それぞれの申請を受理した日からとする。ただし,第3条に規定する旅券事務の取扱日以外の日は,標準処理期間に算入しない。

区分

基準処理期間

新規発給

8日

記載事項の訂正

8日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

査証欄増補

8日

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか,旅券事務の処理について必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

利根町旅券事務実施要項

平成21年3月4日 告示第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年3月4日 告示第11号
平成22年3月17日 告示第24号