○利根町国民健康保険保健事業健康診査実施要綱
平成21年2月20日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町国民健康保険条例(昭和38年利根町条例第75号)第10条第1項第3号の規定に基づき実施する健康診査について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定医療機関 利根町と契約を締結した医療機関をいう。
(2) 健康診査 国保保健事業健康診査(A健診)及び国保保健事業健康診査(B健診)をいう。
(3) 健診結果表 健診データを記述した書面及び電子データをいう。
(健康診査対象者)
第3条 健康診査対象者は,利根町国民健康保険に加入している被保険者(以下「被保険者」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国保保健事業健康診査(A健診)(以下「A健診」という。)においては,当該年度に40歳から74歳の誕生日を迎える者で特定健康診査の対象外の者
(2) 国保保健事業健康診査(B健診)(以下「B健診」という。)においては,当該年度35歳から39歳の誕生日を迎える者
(健康診査の制限)
第4条 健康診査の受診は,毎年度につき一人1回を限度とする。ただし,利根町国民健康保険が実施する人間ドック,脳ドック及び特定健康診査のいずれかを同一年度内に受ける者は,当該年度の健康診査を受けることができない。
(実施期間)
第5条 健康診査の実施期間は,毎年10月1日から翌年3月31日とする。ただし,受診することができる日は,指定医療機関の定めるところによる。
(検査項目)
第6条 健康診査の検査項目は,別表に掲げるとおりとする。
(費用の負担)
第7条 健康診査の受診者の自己負担額は,次表のとおりとする。
健康診査の種類 | 自己負担額 | 摘要 |
A健診 | 1,500円 | 受診の際に支払い |
B健診 | 1,500円 | 受診の際に支払い |
(健康診査の申請)
第8条 健康診査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,国保保健事業健康診査受診申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受診)
第10条 受診票の発行を受けた者(以下「受診者」という。)は受診の際に,指定医療機関に被保険者証を提示するとともに,受診票を提出しなければならない。
(受診日の変更等)
第11条 受診者は,自己の都合により受診票に定められた日時に健康診査を受けることができないときは,受診者が指定医療機関にその旨を連絡するとともに,新たな受診日時を決定し,その内容を町長に報告しなければならない。
3 第1項の規定によらず,健康診査の受診を取りやめようとするときは,受診者は事前に指定医療機関にその旨を連絡するとともに,受診票を町長に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この告示は,公表の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年告示第42号)
この告示は,平成21年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
A健診の検査項目
区分 | 内容 | 摘要 | |
基本項目 | 質問票 |
|
|
身体測定 | 身長,体重,腹囲,BMI | ||
理学的検査 | 身体診察 | ||
血圧 | 収縮期血圧,拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | ||
HDL―コレステロール | |||
LDL―コレステロール | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γ―GT(γ―GTP) | |||
血糖検査(いずれの項目の実施で可) | 空腹時血糖,ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 糖,蛋白 | ||
詳細項目 | 貧血検査(赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値) 心電図検査,眼底検査 | 特定健診と同様の基準で医師が必要と認めた場合のみ実施 |
B健診の検査項目
区分 | 内容 | 摘要 | |
基本項目 | 質問票 |
|
|
身体測定 | 身長,体重,腹囲,BMI | ||
理学的検査 | 身体診察 | ||
血圧 | 収縮期血圧,拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | ||
HDL―コレステロール | |||
LDL―コレステロール | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γ―GT(γ―GTP) | |||
血糖検査(いずれの項目の実施で可) | 空腹時血糖,ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 糖,蛋白 | ||
詳細項目 | 貧血検査(赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値) 心電図検査,眼底検査 | 特定健診と同様の基準で医師が必要と認めた場合のみ実施 |