○利根町職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成20年10月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,定年制施行下において職員の新陳代謝を促進し,計画的かつ安定的な人事管理の推進と行政の効率化を図るため,職員の勧奨による退職の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(勧奨対象者)

第2条 勧奨の対象とする職員は,次条に規定する退職の日の属する年度において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 勤続年数が20年以上の職員で,年齢が50歳以上59歳以下の者

(2) 勤続年数が20年以上の職員で,任命権者が特に認めた者

(退職の日)

第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職の日は,毎年度3月31日とする。ただし,特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは,この限りでない。

(勧奨退職の手続)

第4条 勧奨を受けようとする職員は,退職の日の属する年度の9月30日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。ただし,特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは,この限りでない。

2 前項の規定による退職申出書は,その受理をもって承認したものとみなす。

(退職手当支給の特別措置)

第5条 この訓令の適用を受けて退職する職員に対して支給する退職手当は,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用する。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

利根町職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成20年10月22日 訓令第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年10月22日 訓令第3号
平成25年8月8日 訓令第4号
平成29年6月13日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第8号