○利根町後援名義の使用承認に関する要綱

平成20年4月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は,国,地方公共団体,公益法人,公共的団体等が主催する事業に対し行う利根町後援の名義使用(以下「後援」という。)の承認に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(承認の基準)

第2条 後援を承認する事業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町政の進展に寄与すると認めるもの

(2) 広く町民の教養,健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの

(3) その他町民福祉の向上に寄与すると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,後援の承認を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動と認められるもの

(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの

(3) 公序良俗に反し,又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 公共性を有しないもの

(5) 事業内容が不明瞭なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が後援を行うことが不適当と認めるもの

(後援の承認期間)

第3条 後援の承認期間は,承認した日から事業が終了する日までとする。ただし,その期間は1年を超えないものとする。

(申請手続)

第4条 後援の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,原則として事業開始1月前までに,後援申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する後援申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 団体等の定款,規約,沿革その他団体等の概要が分かる書類

(2) 団体等の役員の住所,氏名,役職名等が分かる書類

(3) 事業の目的及び内容を明らかにする書類

(4) 事業の収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査及び決定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにこれを審査し,後援の承認をすることが適当と認めたときは,後援承認書(様式第2号)を,後援の承認をすることが不適当と認めたときは,後援不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,後援の承認にあたって,必要に応じ,条件を付することができるものとする。

(計画変更の届出)

第6条 前条の規定に基づき後援の承認を受けた者は,その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は,速やかに後援承認事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(後援の承認取消し)

第7条 後援の承認後に,虚偽の申請によるものであったことや,この要綱に違反する内容が判明した場合には,町長は,後援承認取消書(様式第5号)により,承認を取り消すことができる。

(事業報告)

第8条 後援の承認を受けた者は,次の各号に掲げる書類を事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 事業の収支を明らかにした決算書(ただし,参加者から参加費等金品の負担を求めない事業で,町長が認めたときは省略することができる。)

(3) その他参考となる書類で,町が指示したもの

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第16号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町後援名義の使用承認に関する要綱

平成20年4月25日 告示第45号

(令和5年3月31日施行)