○利根町専門委員規則

平成20年5月23日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき設置する専門委員に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項等)

第2条 専門委員は,町長が委託した事項について調査研究するとともに,必要な助言を行うものとする。

2 専門委員は,町長から求めがあったときは,会議に出席するものとする。

(権限)

第3条 専門委員は,職務を遂行するため,事務の主管課に対し,資料の提出及び説明を求めることができる。

(選任)

第4条 専門委員は,専門の学識経験を有する者のうちから町長が選任する。

(任期)

第5条 専門委員の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

利根町専門委員規則

平成20年5月23日 規則第16号

(平成20年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月23日 規則第16号