○利根町専門委員規則
平成20年5月23日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき設置する専門委員に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項等)
第2条 専門委員は,町長が委託した事項について調査研究するとともに,必要な助言を行うものとする。
2 専門委員は,町長から求めがあったときは,会議に出席するものとする。
(権限)
第3条 専門委員は,職務を遂行するため,事務の主管課に対し,資料の提出及び説明を求めることができる。
(選任)
第4条 専門委員は,専門の学識経験を有する者のうちから町長が選任する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。