○利根町廃棄物減量等推進審議会条例

平成20年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき,利根町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じて,次に掲げる事項について,調査及び審議を行い,答申するものとする。

(1) 一般廃棄物処理の基本方針に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関すること。

(3) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 知識経験者

(3) 町内団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総括し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,生活環境課において処理する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

利根町廃棄物減量等推進審議会条例

平成20年6月17日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年6月17日 条例第21号
平成21年12月14日 条例第22号
令和2年12月9日 条例第22号