○利根町民すこやか交流センター条例施行規則
平成20年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町民すこやか交流センター条例(平成19年利根町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 利根町民すこやか交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は,午前9時から午後5時15分までとする。ただし,町長が特に必要と認めるときには,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,臨時に休館し,又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは,利用日の前日(利用日の前日が休館日にあたる場合は,その日前において最も近い開館日)までに町長に報告するものとする。
(使用料の納付等)
第5条 利用者は,条例第10条第1項に規定する使用料を,施設の利用後直ちに町長に納付しなければならない。
2 条例第15条の規定による事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理運営の基本方針
(2) 施設の管理体制
(3) 施設の運営方針
(4) 事業実施計画
(5) 収支予算書
(6) 個人情報の保護措置
(7) 緊急時対策
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項
3 条例第15条に規定する書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,規約その他これらに相当する書類
(2) 申請団体が法人の場合にあっては登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書
(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
(4) 申請団体の概要
(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第9条 条例第16条の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。