○利根町国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成19年10月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,住登外被保険者とは,町外の児童福祉施設,知的障害者援護施設及び病院,療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で,その扶養義務者が本町に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち,当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして町が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は,当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,利根町国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)により,施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて,町長に届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 町長は,前条の規定による届出を受けたときは,速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し,被保険者証を交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 町長は,前条の規定により被保険者証を交付したときは,その内容を利根町国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は,第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは,速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出を受けたときは,前2条の規定の例により,処理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成19年10月17日 規則第19号

(令和5年3月31日施行)