○利根町民すこやか交流センター条例
平成19年12月19日
条例第20号
(設置)
第1条 この条例は,町が町民の健康増進を図るとともに,町民の自主的な社会貢献活動(以下「町民公益活動」という。)を支援するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,町民すこやか交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町民すこやか交流センター | 利根町大字布川2968番地 |
(定義)
第3条 町民公益活動とは,町民が自主的・自発的に行う非営利で,公共の利益に寄与する活動をいう。
(職員)
第4条 交流センターに,館長その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 交流センターは,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康保持増進等に関すること。
(2) 交流センターの施設及び付属する設備の供用に関すること。
(3) 町民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,交流センターの目的を達成するために必要な業務
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に勤務する者
(3) その他町長が必要と認める者
(利用の申請及び許可)
第7条 交流センターを利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項による申請の許可をするときは,管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交流センターの利用を許可しない。
(1) 宗教上の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 物品の販売,宣伝,勧誘,寄附の募集その他これらに類する活動
(5) 公共の利益を害するおそれのある活動
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を停止し,又は取消すことができる。この場合において,利用者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 虚偽の申請があると認められるとき。
(2) 施設及び設備を汚損し,又は棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第10条 利用者は,交流センターに備えた施設及び設備を利用するときは,別表に掲げる使用料を負担しなければならない。
2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が必要と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第11条 交流センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの利用許可に関すること。
(2) 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(3) 交流センターの維持管理に関すること。
(4) 町民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
2 利用料金は,別表に定める額を上限として,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収受)
第14条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 第11条第1項の規定による指定を受けようとするものは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(1) 交流センターの管理運営に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか,規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第16条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により指定管理者の候補を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等による交流センターの運営が住民の平等利用を確保することができること。
(2) 事業計画書等の内容が交流センターの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第17条 町長は,前条の規定により指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の中途において第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 交流センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 交流センターの利用料金の収入の実績
(3) 交流センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による交流センターの運営の実態を把握するために必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第19条 町長は,交流センターの管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第20条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第21条 利用者は,交流センターの利用を終了したとき,又は利用を停止若しくは利用の許可を取り消されたときは,直ちに清掃を行い施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第22条 利用者又は指定管理者は,故意又は過失により交流センターの施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持の義務)
第23条 指定管理者又は交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,交流センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取消され,又は従事者の職を退いた後においても,同様とする。
(庶務)
第24条 交流センターの庶務は,保健福祉センターにおいて処理する。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設区分 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
健康増進室(1階) | 1時間 1,000円 | 1時間 50円 |
研修室(2階) | 1時間 500円 | 1時間 50円 |
設備区分 | 使用料 |
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印刷機 | 1製版につき80円 |
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印刷枚数100枚まで50円,以降100枚を超えるごとに50円を加算 |
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(注) 印刷用の用紙については,使用者が持参すること。