○利根町放課後子どもプラン実施規則
平成19年7月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町放課後子ども教室及び利根町放課後児童クラブ(以下「放課後対策事業」という。)を一体的,又は連携して総合的に推進するため,利根町放課後子どもプラン(以下「子どもプラン」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(子どもプランの主導)
第2条 子どもプランは,利根町教育委員会が主導する。
(運営委員会)
第3条 子どもプランの運営主体として,教育委員会に利根町放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 子どもプランのあり方の検討
(2) 子どもプランの検証・評価
(3) 子どもプランの問題点等の分析・改善方策の検討等
第4条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員は,12名以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 学校教育課長
(3) 生涯学習課長
(4) 指導室長
(5) 子育て支援課長
(6) 管内小学校の校長,教頭及びPTA会長
(7) 放課後子ども教室の関係者
(8) 放課後児童クラブの関係者
(9) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。
4 委員長は,教育長をもって充てる。
5 委員長は,委員会を代表し,会議の議長となる。
(放課後対策事業の運営)
第5条 放課後対策事業の運営については,それぞれ別途定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,子どもプランの実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。