○利根町教育委員会職員駐車場使用に関する取扱規程

平成19年5月25日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,利根町教育委員会の職員が,その通勤に使用する自動車を学校その他の教育施設等に駐車させる場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校その他の教育施設等 次に掲げる施設をいう。

 利根町立小学校及び中学校

 利根町文化センター

 利根町立図書館

 利根町立歴史民俗資料館

 利根町立柳田国男記念公苑

 利根町生涯学習センター

 布川地区コミュニティセンター

(2) 職員 学校その他の教育施設等に事務所を置き,当該事務所において労務の提供をしている者をいう。ただし,6ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除くものとする。

(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,4輪のものをいう。

(使用許可及び使用料)

第3条 職員が通勤に使用する自動車を学校その他の教育施設等に駐車させる場合の許可及び使用料については,利根町職員等駐車場使用に関する取扱規程(平成19年利根町訓令第5号)の例による。

この訓令は,令達の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

利根町教育委員会職員駐車場使用に関する取扱規程

平成19年5月25日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年5月25日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号