○利根町公金の管理及び運用に関する規程
平成19年6月27日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は,利根町が保有する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることにより,安全性,確実性及び流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公金」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金
(2) 基金に属する現金
(3) 制度融資に係る預託金
(4) 一時借入金
(管理及び運用の基本原則)
第3条 公金の管理及び運用は,次に掲げるものを基本として行う。
(1) 元本回収の確実性の確保
(2) 支払準備のための流動性の確保
(3) 資金運用の有利性の追及
2 公金は,原則として決済用普通預金口座で管理するものとする。ただし,必要に応じてそれ以外の方法で管理することができる。
3 公金の運用は,原則として金融機関ごとに借入金と相殺できる範囲内においては定期預金で行うものとし,それ以外は,金融機関に分散して預金し,又は投資信託等価格変動若しくは投資を目的としない債券を購入して行うことができる。
2 指定金融機関への預金を継続しておくことが,支払い公金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には,その事由が解消されるまでの間,支払い事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を,他の金融機関に移動させることができる。
3 前項の理由が解消されたときは,速やかに指定金融機関の所定の口座に公金を戻し,公金管理を行う。
4 歳計現金は,予算執行計画等により資金に余裕が生じたときは,短期の定期預金により管理及び運用するものとする。
5 前項の運用にかかる金額と期間は,資金の状況により,その都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は,歳計現金の例による。
(基金に属する現金の管理及び運用)
第6条 基金に属する現金のうち,当該年度及び翌年度に処分が見込まれる現金については,原則として短期の定期預金及び債券により管理及び運用するものとする。
2 処分予定が翌々年度以降見込みの現金については,定期預金及び債券による管理のもと,効率的な運用を行うものとする。
3 前2項の現金は,繰替運用現金を除いた現金とする。
5 基金の効率的な運用を図るため,複数の基金を一括して運用することができるものとする。この場合において,運用により生じた収益又は損失は,基金の運用額に応じ配分するものとする。
第7条 削除
(制度融資に係る預託金)
第8条 預託金は,原則として決済用普通預金口座において管理するものとする。
(一時借入金の管理)
第9条 一時借入金の管理は,歳計現金の例による。
(債券による管理及び運用)
第10条 債券による公金の管理及び運用は,次に掲げる基準により,債券を購入して行うものとする。
(1) 安全性の確保を最優先とし,国債及び政府保証債並びに地方債等元本の償還及び利息の支払が確実な債券とする。
(2) 債券は,当該債券の償還期限まで保有することを前提とした債券とする。
2 前項の規定により購入した債券について,流動性の確保等やむを得ない場合には,満期到来日前でも中途解約又は売却を行うことができるものとする。
(公金を預金する金融機関の選定基準)
第11条 公金を預金する金融機関は,次に掲げる基準により選定する。
(1) 原則として町内に本店又は支店を有する金融機関
(2) 自己資本比率が海外展開する金融機関は8%以上,国内のみに展開する金融機関は4%以上を維持していること。
(3) 預金量が急激に減少していないこと。
(4) 株価が他の金融機関と比較して急激に下落していないこと。
(5) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては,長期債の格付が投資適格等級であること。
2 前項各号の規定を満たさない金融機関には,新規の預金は行わないものとする。
3 公金を預金している金融機関が第1項各号の規定を満たさなくなった場合は,速やかに途中解約等による元本の保全措置を講じなくてはならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。