○利根町障害者等地域生活支援事業実施規則
平成19年6月15日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 相談支援事業(第4条―第7条)
第3章 意思疎通支援事業(第8条―第12条)
第4章 日常生活用具給付等事業(第13条―第25条)
第5章 移動支援事業(第26条―第31条)
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第32条―第36条)
第7章 地域生活支援事業者の指定等(第37条―第42条)
第8章 雑則(第43条―第44条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことのできるよう,本町において地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することにより,障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施事業)
第2条 町長は,厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定により次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センタ-機能強化事業
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,利根町とする。
2 町長は,適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等をあらかじめ指定し,この事業の全部又は一部を実施させることができる。
第2章 相談支援事業
(事業内容)
第4条 相談支援事業は,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために,次の各号に掲げる情報の提供及び助言を行うものとする。
(1) 福祉サービスの利用に関すること。
(2) ピアカウンセリングに関すること。
(3) 専門機関の紹介に関すること。
(4) 権利擁護のために必要な情報の提供及び助言に関すること。
(対象者)
第5条 相談支援事業を利用できる者は,町内に居住する障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。
(相談窓口)
第6条 相談支援事業の窓口は,福祉課とする。
2 相談時間は,開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(費用負担)
第7条 相談支援事業に要する利用者負担は,無料とする。
第3章 意思疎通支援事業
(事業内容)
第8条 意思疎通支援事業は,聴覚,言語機能,音声機能,その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に,手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により,意思疎通の円滑化及び聴覚障害者等の社会生活上の利便を図るために,手話通訳者等の派遣を行うものとする。
(対象者及び要件)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能の障害を有する聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。
2 手話通訳者等の派遣は,聴覚障害者等が次に掲げる事項を行う場合とする。
(1) 医療,健康管理に関すること。
(2) 官公庁その他公的機関における権利義務に関すること。
(3) 事業所等の就労相談等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が手話通訳者等の派遣が特に必要と認める事項
(派遣地域)
第10条 手話通訳者等の派遣できる地域は,茨城県内とする。ただし,町長が特に認めた場合は,県外に派遣することができる。
(利用申請及び決定)
第11条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,派遣を受けようとする日の7日前(その日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)に定める休日に当たる場合は,その直前の休日でない日)までに,利根町手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
(費用負担)
第12条 手話通訳者等の派遣に要する申請者の費用負担は,無料とする。
第4章 日常生活用具給付等事業
(事業内容)
第13条 日常生活用具給付等事業は,重度障害者等に対し,在宅の日常生活において便宜を図るために,日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(用具の給付)
第17条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は,用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 前項の規定による用具の貸与期間は,契約締結の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,貸与期間が満了する日までに町長に申請することにより,1年間その期間を延長できるものとし,その後において期間が満了するときもまた同様とし,貸与を受けた者が施設等への入所,その他の事情により,当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用負担)
第19条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は,当該用具の給付に要する費用別表第1の基準額の1割を業者に支払わなければならない。ただし,利用者がこの事業により,同一月内に支払いをした額の合計が別表第2に定める利用者負担上限月額を超えた額については町が負担する。
2 用具の貸与については,無償とする。
(貸与の取消)
第21条 町長は,用具の貸与を受けた者が次のいずれかに該当するときは,貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第14条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第22条 用具の貸与を受けた者は,当該用具を貸与の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付けし,又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第23条 町長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき,又は用具の貸与を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第24条 町長は,重度障害者等の申請の手続きの利便性を考慮し,排泄管理支援用具については,次の各号のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は,申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付すること。
(4) 第19条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第25条 町長は,用具等の給付状況等を明確にするため,日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。
第5章 移動支援事業
(事業内容)
第26条 移動支援事業は,屋外での移動が困難な障害者等について,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のために,移動の支援を行うものとする。
(実施方法)
第27条 移動支援事業の実施については,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,個別的支援が必要な障害者等1人に対し,支援する者1人が対応する方式により支援を行うものとする。
(対象者)
第28条 移動支援事業を利用できる者は,町内に居住する障害者等であって,社会生活上必要不可欠な外出及び自立に向けての社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(利用の申請)
第29条 移動支援事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,利根町移動支援事業利用申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。
(費用負担)
第31条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,次に掲げる金額を支払わなければならない。
(1) 別表第3の利用に要する経費の1割の額に相当する額
(2) 有料道路及び有料駐車場等に要する費用
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(事業内容)
第32条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「支援センタ一事業」という。)は,障害者等に社会との交流の促進等の便宜を供与するために,創作的活動又は生産活動の機会を提供するものとする。
(対象者)
第33条 支援センター事業を利用できる者は,町内に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証の交付を受けている者とする。
(利用申請)
第34条 支援センター事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,利根町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。
(費用負担)
第36条 事業に要する費用負担は,無料とする。ただし,傷害保険料,教材費等については,利用者負担とし,直接事業者に支払うものとする。
第7章 地域生活支援事業者の指定等
(1) 定款等の書類
(2) 管理者及び従業者の勤務体制並びに勤務形態一覧表
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書
(4) その他登録に関し必要と認める書類
(指定事業者の指定の取消し)
第40条 指定事業者が事業を廃止しようとするときは,利根町障害者等地域生活支援事業者指定廃止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 不正又は虚偽の申請により指定を受けたとき。
(2) 事業を継続することが不適当であると認めたとき。
(利用料の請求)
第41条 指定事業者は,第2条各号に掲げる事を提供した月の翌月10日(その日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)に定める休日に当たる場合は,その直後の休日でない日)までに利用報告書を添付し,町長に利用料を請求するものとする。この場合において,指定事業者は,同一月内における金額の合計額から利用者自己負担額を差引いた金額を請求するものとする。
(指定事業者の責務)
第42条 指定事業者は,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 指定事業者は,事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
3 指定事業者及びその従事者は,業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。また,登録事業者の廃止を受けた場合においても同様とする。
4 指定事業者は,事業の実施中において事故が発生した場合は,迅速かつ適切な処置を講じるとともに,事故の概要を町長に報告しなければならない。
第8章 雑則
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(利根町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
2 利根町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年利根町規則第22号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに,利根町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年利根町規則第22号)並びに利根町心身障害者福祉ワークス運営実施要綱(平成14年利根町告示第12号)及び利根町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成5年利根町告示第16号)の規定に基づきなされた決定,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第14条,第15条,第19条,第20条,第24条関係)
種目 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 次に掲げる者で,原則として3歳以上の者。ただし,常時介護を要する者に限る。 (1) 下肢又は体幹機能障害1級 (2) 知的障害者(児)で重度又は最重度 | じょくそうの防止,失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。原則として学齡児以上の者) | 尿が自動的に吸収されるもので,対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上の者) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換機 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齡児以上の者で,下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者) | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者) | 介護者が対象者を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす(児童) | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上18歳未満の者) | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齡児以上の者) | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有し,入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齡児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし,取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上(原則として学齡児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次の性能を有する手すり,スロープ等であること。対象者の身体機能を十分に踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある者。 又は,重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者等で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | スポンジ及び革製 15,200円 スポンジ,皮及びプラスチック製 36,750円 | 3年 | |
特殊便器 | 次に掲げる者で,原則として学齡児以上の者。ただし,訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者に限る。 (1) 上肢障害2級以上 (2) 知的障害者(児)で重度又は最重度 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災報知機 | 障害等級2級以上又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)等であってそれぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。ただし,火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | (1) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (2) 知的障害者(児)で重度又は最重度(知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(原則として学齡児以上の者) | 対象者が容易の使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し,一定温度を保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸引器) | 呼吸器機能障害3級以上であって必要と認められる者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として学齡児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,対象者が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 次に掲げる者で,原則として学齡児以上の者 (1) 肢体不自由者(児)であって発声・発語に著しい障害を有する者 (2) 音声機能若しくは言語機能に障害を有する者 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,対象者が容易に使用し得るもの | 98,000円 | 5年 |
点字器 | 視覚障害2級以上(原則として学齡児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 10,400円 | 標準型7年 携帯型5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害用者ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齡児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,対象者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齡児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)のうえに置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計(触読・音声) | 視覚障害2級以上(原則として学齡児以上の者)なお,音声時計は,原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齡児以上の者) | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,対象者が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚の障害を有する者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので,対象者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工咽頭 | 咽頭摘出者 (埋込型用人工鼻については,常時埋込型の人工咽頭を使用する者に限る。) | ① 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化し得るもの | ① 笛式 5,000円 | ① 4年 | |
② 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | ② 電動式 70,100円 | ② 5年 | |||
③ 埋込型用人工鼻(HMEカセット及びアドヒーシブ(ベースプレート)) | ③ 埋込型用人工鼻 23,760円 | ③ ― | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚,音声機能若しくは言語機能に障害を有する者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし,障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 対象者が容易に使用し得るもの | 83,300円 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性が認められる者。ただし,電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 対象者が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ― | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字にたよっている者 | 点字により作成された図書(月刊,週刊などで発行される雑誌を除く。) | 点字図書の購入に相当する額 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | ① 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | ① 蓄便袋 8,600円 | ― |
② 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | ② 蓄尿袋 11,300円 | ||||
紙おむつ等 | ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者,3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 1年 |
別表第2(第19条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯 (低所得1) *1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯 (低所得2) *2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
*1 市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
*2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者
別表第3(第31条関係)
(単位:円)
事業の種類 | 所要時間 | 報酬単価 |
身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,300 |
30分以上1時間未満 | 4,000 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050 | |
3時間以上(8,750円に30分を増すごとに+700円) | ||
身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800 |
30分以上1時間未満 | 1,500 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250 | |
1時間30分以上(2,950円に30分を増すごとに+700円) |