○利根町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月16日

告示第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,利根町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,法第25条の2第2項に規定する協議を行うほか,虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)若しくは要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」と総称する。)に関する情報その他要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため,次に掲げる活動を行う。

(1) 児童虐待に関する関係機関,関係団体及び児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)の連携協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待防止に関する啓発の推進に関する協議

(3) その他児童虐待防止を図るために必要な活動

(組織等)

第3条 協議会は,別表第1に掲げる関係機関等をもって組織する。

2 町長は,第4条第1項に規定する会議ごとに,協議会の名簿を作成し,前項に定める関係機関等の関係者の同意を得て,これにその名称,役職名及び氏名を登載するものとする。

3 委員の任期は,当該地位又はその職にある期間とする。

4 協議会の会長及び副会長は,それぞれ第5条第1項に規定する代表者会議の座長及び副座長をもって充てる。

(協議会の構成等)

第4条 協議会は,代表者会議,実務者会議及び個別支援会議で構成する。

2 前項に規定する会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 代表者会議

 要保護児童等の支援に関するシステムに関すること。

 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

 協議会の年間活動方針に関すること。

 その他協議会において必要な事項

(2) 実務者会議

 児童虐待等に関する情報交換に関すること。

 要保護児童等の実態把握に関すること。

 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

 児童虐待防止を推進するための啓発活動に関すること。

 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

 その他実務者会議において必要な事項

(3) 個別支援会議

 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

 その他個別支援会議において必要な事項

3 第1項に規定する会議の構成員は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 代表者会議 別表第2に掲げる者

(2) 実務者会議 別表第3に掲げる者

(3) 個別支援会議 個別の要保護児童等の事案について,当該事案と直接関わりのある別表第1に掲げる関係機関等の担当者

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

4 第1項に規定する会議において,必要があると認めるときは,前項に規定する会議の構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。この場合において,求めに応じて出席した者は,会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(座長及び副座長)

第5条 前条第1項に規定する会議ごとに,座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は,委員の互選とする。

3 座長は,会議の事務を総理し,会議を代表する。

4 座長は,必要に応じて会議を招集し,会議の議長となる。ただし,個別支援会議の招集にあっては,第6条に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の意見を聴くものとする。

5 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(調整機関の指定)

第6条 法第25条の2第4項に規定する調整機関は,利根町子育て支援課とする。

(調整機関の業務)

第7条 調整機関は,おおむね次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。(個別支援会議における事例の再検討を含む。)

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員又は構成員であった者は,法第25条の5の規定により,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(協力要請に伴う個人情報の保護)

第9条 協議会は,協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の要請を行う場合にあたっては,個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成21年告示第17号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年告示第15号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第43号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第4条関係)

区分

関係機関等の名称

茨城県等

・土浦児童相談所

・取手警察署

・竜ケ崎保健所

・水戸地方法務局龍ケ崎支局

・稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部利根消防署

利根町

・子育て支援課

・福祉課

・保健福祉センター

・教育委員会

・町立小学校

・町立中学校

関係団体,児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者

・取手市医師会

・利根町民生委員児童委員協議会

・人権擁護委員

・認定こども園

・保育園

別表第2(第4条関係)

関係機関等の名称

代表者会議構成員

土浦児童相談所

土浦児童相談所長又は土浦児童相談所長が指定する者

取手警察署

取手警察署長又は取手警察署長が指定する者

竜ケ崎保健所

竜ケ崎保健所長又は竜ケ崎保健所長が指定する者

水戸地方法務局龍ケ崎支局

龍ケ崎支局長又は龍ケ崎支局長が指定する者

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部利根消防署

利根消防署長又は利根消防署長が指定する者

子育て支援課

子育て支援課長

福祉課

福祉課長

保健福祉センター

保健福祉センター所長

教育委員会

町立小学校

町立中学校

教育長又は教育長が指定する者

学校長会の代表者

取手市医師会

取手市医師会長又は取手市医師会長が指定する者

利根町民生委員児童委員協議会

利根町民生委員児童委員協議会の代表者

主任児童委員の代表者

人権擁護委員

人権擁護委員の代表者

認定こども園

各認定こども園の園長又は各認定こども園の園長が指定する者

保育園

各保育園の園長又は各保育園の園長が指定する者

別表第3(第4条関係)

関係機関等の名称

実務者会議構成員

土浦児童相談所

地区担当児童福祉司

取手警察署

生活安全課児童虐待担当者

竜ケ崎保健所

健康増進課の担当保健師

水戸地方法務局龍ケ崎支局

龍ケ崎支局長が指定する者

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部利根消防署

利根消防署長が指定する者

子育て支援課

子育て支援課長が指定する者

福祉課

福祉課長が指定する者

保健福祉センター

保健福祉センター所長が指定する者

教育委員会

町立小学校

町立中学校

指導主事

学校長会の代表者が指定する者

取手市医師会

取手市医師会長が指定する者

認定こども園

各認定こども園の園長又は各認定こども園の園長が指定する者

保育園

各保育園の園長又は各保育園の園長が指定する者

利根町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月16日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月16日 告示第6号
平成21年3月24日 告示第17号
平成22年3月17日 告示第24号
平成23年5月26日 告示第57号
平成27年3月30日 告示第15号
平成28年3月28日 告示第23号
令和元年12月26日 告示第43号