○利根町住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成19年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報を保護するとともに,適正かつ円滑な事務処理を図るため,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に供する住民基本台帳)

第2条 閲覧に供するものは,法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを台帳としたもの(以下「閲覧台帳」という。)とする。

2 閲覧台帳は,4月及び10月に当該月の前月末までの届出分を処理し,更新するものとする。

3 閲覧台帳を更新した後,更新前の閲覧台帳は,特に必要とするときを除き,直ちに廃棄するものとする。

(閲覧場所等)

第3条 閲覧台帳の閲覧場所,閲覧日及び閲覧時間は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧場所 住民課の執務室又は町長が指定する場所

(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(閲覧の予約)

第4条 閲覧を行おうとする者は,あらかじめ電話若しくは郵送又は口頭により予約しなければならない。

2 前項の予約は,閲覧を予定する日の6ヶ月前から1週間前までの間に行わなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があると認められるときは,この限りでない。

(支援対象者に係る保護措置)

第5条 町長は,ストーカー行為,ドメスティック・バイオレンス及び児童虐待等の被害者で保護が必要と認められる者(以下「支援対象者」という。)又はその保護者から当該支援対象に係る情報を閲覧台帳から除いてほしい旨の申出がされたときは,状況に応じて,次の各号により,保護が必要か確認をするものとする。

(1) 警察又は配偶者暴力支援センター等の意見聴取

(2) 裁判所の発行する保護命令決定書等の写し

(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく警告等実施書面

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

2 町長は,前項の規定により保護が必要と認められるときは,必要な期間において閲覧台帳から支援対象者の情報を除くものとする。

3 町長は,前項の規定により閲覧台帳から除いたときは,速やかに選挙管理委員会にその旨を報告しなければならない。

(国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求)

第6条 法第11条の規定により閲覧の請求をする者は,利根町住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号。以下「閲覧請求書」という。)により,次に掲げる事項を明らかにし,町長に提出しなければならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 事務責任者の職名及び氏名

(3) 閲覧台帳を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の職名及び氏名

(4) 請求事由及び根拠法令名

(5) 請求にかかわる住民の範囲

(6) 犯罪捜査等のための請求であるときにあっては,請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

2 町長は,前項の規定により閲覧の請求を受けたときは,提出された書面及び閲覧請求書の内容を確認し,受理するものとする。

(個人又は法人による閲覧の申出)

第7条 法第11条の2の規定により閲覧の申出をする者(以下「閲覧申出者」という。)は,次の各号のいずれかに該当しなければ閲覧することができない。

(1) 統計調査,世論調査,学術研究その他調査研究のうち,平成18年総務省告示第495号に照らして公益性が高いと認められるもの

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち,公益性が高いと認められるもの

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち,訴訟の提起その他特別な事情により,不動産における所有者及び管理者,又は将来所有あるいは管理する意思のある者が,閲覧以外の代替手段がない場合でその不動産にかかわる部分のみ閲覧するもの

(4) 自己の住所にかかわる部分のみ閲覧するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が認めるもの

2 前項に規定する閲覧申出者は,利根町住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号。以下「閲覧申出書」という。)により,次に掲げる事項を明らかにし,町長に提出しなければならない。

(1) 閲覧申出者の氏名及び住所(法人の場合にあっては,その名称,代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申出に係る住民の範囲

(3) 活動の責任者の氏名及び住所(閲覧申出者が法人の場合にあっては,当該責任者の役職名及び氏名)

(4) 閲覧により知り得た事項の利用目的

(5) 閲覧する者の氏名及び住所

(6) 委託者の氏名又は名称及び住所(委託を受けて閲覧の申出を行うときに限る。)

(7) 閲覧事項の管理方法

(8) 閲覧事項を取り扱う者の氏名,所属部署,役職名(閲覧申出者が法人のときに限る。)

(9) 実施体制及び調査研究成果の公表の有無及びその方法(前条第1項第1号の規定による申出に限る。)

3 町長は,前項の申出にあっては,次に掲げる書類を求めることができる。

(1) 法人登記,事業所概要

(2) 大学の委員会,学部長若しくは団体の長又は日本世論調査協会,市場調査協会等による証明書

(3) プライバシーマークが付与されていることを示す書類

(4) 登記簿謄本の写し

(5) 閲覧する住所地の不動産所有者及び管理者による証明書

(6) 閲覧事項を,申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しない旨の誓約書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

4 町長は,前各項の規定により閲覧の申出を受けたときは,閲覧申出書及び添付された書類の内容を審査し,承認するものとする。

(個人による閲覧事項取扱者の申出)

第8条 個人である閲覧申出者が,当該閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要なときは,申出をする際に,その理由並びに閲覧事項を取り扱うものとして当該閲覧申出者が指定する者の氏名及び住所を町長に申し出ることができる。

2 町長は,前項の申出に相当な理由があると認められるときは,承認することができる。

3 前項の規定により承認を受けた閲覧申出者は,指定した者に限り閲覧事項を取り扱わせることができる。

(閲覧者の本人確認)

第9条 町長は,次の各号により閲覧者が本人であるか確認をしなければならない。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)の提示

(2) 本人確認されている者による証明

(3) 町長から閲覧に関して文書で照会した回答書(様式第3号)

(4) その他,本人であると確証できるものの提示

(閲覧監督者)

第10条 町長は,閲覧の際に不正な行為を防ぐために,監督者(以下「閲覧監督者」という。)を置かなければならない。

2 閲覧監督者は,必要に応じて閲覧者に対し指導を行うとともに,第三者に閲覧されることを防がなければならない。

(閲覧の方法)

第11条 閲覧は,黙読又は筆記による転記とする。

2 閲覧者は,次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 機器による撮影又は複写は,行わないこと。

(2) 閲覧台帳を丁寧に取扱い,閉じ具から外さないこと。

(3) 閲覧台帳を加筆し,又は修正しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,閲覧監督者の指示に従うこと。

(閲覧手数料)

第12条 閲覧手数料は,利根町手数料条例(平成12年利根町条例第1号)に定めるところによる。

(閲覧事項に関する報告)

第13条 町長は,閲覧申出者に,閲覧日から1箇月以内に利根町住民基本台帳閲覧利用状況報告書(様式第4号。以下「利用状況報告書」という。)により,次に掲げる事項を報告させることができる。

(1) 取得した情報の内容及び利用方法

(2) 取得した情報の複写の有無

(3) 閲覧申出者,閲覧者,閲覧取扱者以外で取り扱う者の有無

(4) 取得した情報の保管場所及び保管方法

(5) 取得した情報の廃棄方法及び廃棄(予定)年月日

(6) 成果

(7) 公表する場合は,公表の方法及び公表日

(8) 申出内容の変更

2 町長は,閲覧申出者が前項に規定する期間内に利用状況報告書による報告ができないときは,その理由を求め,閲覧申出者との協議により報告期限を延長することができる。

3 町長は,閲覧申出者に対し,個人の権利利益が不当に侵害されることを防ぐため,利用状況報告書のほか必要な事項について報告を求めることができる。

(是正勧告及び命令)

第14条 町長は,個人の利益権利が不当に侵害される恐れがあると認められるときは,その原因者及び関係者に報告を求め,違反行為があるときは,文書にて明記した是正勧告の措置を行い,それに対する是正報告を求めることができる。

2 町長は,前項による勧告を受けた原因者及び関係者が正当な理由なく,勧告に係る措置を講じなかったときは,その者に対し当該勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

3 町長は,前項の規定にかかわらず,個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため緊急やむを得ないときは,勧告を経ることなく,その原因者及び関係者に必要な措置を命ずることができる。

(閲覧状況の公表)

第15条 町長は,毎年度1回,閲覧状況に関し,次に掲げる事項を広報誌により公表するものとする。

(1) 請求機関の名称又は閲覧申出者名

(2) 請求事由の概要又は利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

2 町長は,次のいずれかに該当するときは,公表する事項の一部又は全部を除くことができる。

(1) 犯罪捜査等に係る請求のとき。

(2) 公表することにより,個人の権利利益が侵害される恐れがあるとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成19年1月9日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)