○利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年11月22日
告示第44号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項に基づく利根町障害者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく利根町障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため,利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関する調査及び研究
(2) その他計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員20名以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 社会福祉を目的とする事業者の代表者
(4) 社会福祉活動を行うボランティア団体の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) 町長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,計画の策定が完了するまでの期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めがあるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(利根町障害者基本計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 利根町障害者基本計画策定委員会設置要綱(平成12年告示第18号)は,廃止する。
附則(平成22年告示第24号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第4号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。