○利根町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月15日

告示第41号

(目的)

第1条 障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供し,障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護をしている家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「事業」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する事業をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,利根町とする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等をあらかじめ指定し,この事業の全部又は一部を実施させることができる。

(事業者の指定申請)

第4条 前条第2項の規定により,指定を受けようとするもの(以下「実施事業者」という。)は,利根町障害者等日中一時支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 定款等の書類

(2) 管理者及び従業者の勤務体制並びに勤務形態一覧表

(3) 事業所の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(5) その他登録に関し必要と認める書類

(事業者の登録)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは,実施事業者の書類等を審査し,指定することが適当であると認めたときは,利根町障害者等日中一時支援事業者指定決定通知書(様式第2号)を申請事業者に通知し台帳に登録するものとする。

2 審査の結果,指定することが不適であると認めたときは,利根町障害者等日中一時支援事業者指定却下通知書(様式第3号)を申請事業者に通知するものとする。

(事業者の変更申請)

第6条 前条第1項の規定により指定を受けた実施事業者(以下「指定事業者」という。)が登録事項の変更をしようとするときは,利根町障害者等日中一時支援事業者指定内容変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者の登録の取消し)

第7条 指定事業者が事業を廃止しようとするときは,利根町障害者等日中一時支援事業者指定廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があったとき,又は指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,利根町障害者等日中一時支援事業者指定廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 不正又は虚偽の申請により指定を受けたとき。

(2) 事業を継続することが不適当であると認めたとき。

(対象者)

第8条 この事業の対象者は,町内に居住する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(利用の要件)

第9条 この事業を利用することができる者は,前条各号に掲げる対象者であって,日中において介護する者がいないこと等により,日中の一時支援が必要な者とする。ただし,8月における障害児の利用は,両親が自宅外勤務のため留守家庭になる者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用できないものとする。

(1) 疾病等により利用することが不適当と認めたとき。

(2) その他事業の管理上支障があるとき。

(利用の申請)

第10条 この事業を利用しようとする者又は保護者(以下「申請者等」という。)は,利根町障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第11条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請者等について障害程度を判定するため,判定基準(別紙1)に基づく調査(精神障害者を除く。)を行った後,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,利根町障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者等に通知するとともに,決定した利用者を名簿に登録するものとする。

2 利用者がこの事業を利用するときは,利根町障害者等日中一時支援事業利用決定通知書を事業者に提示するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新)

第12条 前条の規定による承認の決定期間は,町長が定める期間とする。

2 町長は,利用者に対して利用時間を1月60時間(8月における障害児にあっては,140時間)以内の範囲において,定めることができるものとする。

3 利用者が認定期間満了後も引続き利用しようとするときは,認定期間満了までの1ヶ月以内に申請を行わなければならない。

(利用の取消し)

第13条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の決定を取消すことができる。

(1) 対象者の要件でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用者負担額)

第14条 利用者は,利用料として次に掲げる金額を事業者に支払わなければならない。

(1) 別表に定める経費の1割に相当する額

(2) その他教材等に要する費用

(利用料の免除)

第15条 町長は,利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に該当するときは,前条に規定する利用料を免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担額の免除を受けようとする利用者は,利根町障害者等日中一時支援事業利用者負担額免除申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請があったときには,速やかに内容を審査し利用者負担額の免除の可否を,利根町障害者等日中一時支援事業利用者負担額免除決定・却下通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

(利用料の請求)

第16条 指定事業者は,事業を提供した月の翌月10日までに利用報告書を添付し,町長に利用料を請求するものとする。この場合において,指定事業者は,同一月内における金額の合計額から利用者自己負担額を差引いた金額を請求するものとする。

(指定事業者の責務)

第17条 指定事業者は,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 指定事業者は,事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

3 指定事業者及びその従事者は,業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。また,登録事業者の廃止を受けた場合においても同様とする。

4 指定事業者は,事業の実施中において事故が発生した場合は,迅速かつ適切な処置を講じるとともに,事故の概要を町長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成19年告示第61号)

この告示は,公表の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第14条関係)

(単位:円)

対象者

利用時間

区分1

区分2

区分3

身体障害者

4時間以下

1,500

1,590

1,780

4時間を超えて8時間以下

3,000

3,180

3,570

8時間を超える時間

4,500

4,770

5,350

知的障害者

4時間以下

940

1,590

1,770

4時間を超えて8時間以下

1,880

3,180

3,550

8時間を超える時間

2,820

4,770

5,320

精神障害者

4時間以下

1,570

4時間を超えて8時間以下

3,150

8時間を超える時間

4,730

障害児

4時間以下

940

1,590

1,770

4時間を超えて8時間以下

1,880

3,180

3,550

8時間を超える時間

2,820

4,770

5,320

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利根町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月15日 告示第41号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年11月15日 告示第41号
平成19年11月26日 告示第61号
平成24年8月6日 告示第36号
平成25年3月14日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第41号