○利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定ワーキングチーム設置規程

平成18年11月22日

訓令第11号

(設置)

第1条 利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会の補助機関として,利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは,次の各号について調査及び研究を行い,利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会へ報告する。

(1) 障害者等の現状及び要望に関すること。

(2) 障害福祉サービスの実施目標等に関すること。

(3) その他計画策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームのメンバーは,別表に掲げる課等の職員のうちから町長が任命する。

2 リーダーには,福祉課長を,サブリーダーには福祉課長補佐(不在の場合には,福祉課長が指名した者)をもって充てる。

3 リーダーは,チームを代表し,チームを総括する。

4 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 メンバーの任期は,計画の策定が完了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 チームの会議は,リーダーが必要に応じ招集する。

2 リーダーは,会議の議長となる。

3 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 チームの庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めがあるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令達の日から施行する。

(利根町障害者基本計画策定ワーキングチーム設置規程の廃止)

2 利根町障害者基本計画策定ワーキングチーム設置規程(平成12年訓令第4号)は,廃止する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等名

総務課,政策企画課,財政課,防災危機管理課,税務課,住民課,福祉課,子育て支援課,保健福祉センター,生活環境課,保険年金課,国保診療所,農業政策課,まち未来創造課,建設課,会計課,学校教育課,生涯学習課,指導課,議会事務局,

利根町障害者基本計画及び障害福祉計画策定ワーキングチーム設置規程

平成18年11月22日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年11月22日 訓令第11号
平成22年3月17日 訓令第4号
平成24年3月15日 訓令第3号
平成26年3月11日 訓令第4号
平成28年3月28日 訓令第4号
平成29年9月29日 訓令第9号
平成31年3月18日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第4号