○利根町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年10月2日

規則第27号

利根町鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年利根町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより町が処理することとされたものの施行について,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(鳥獣捕獲等の許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の申請は,鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第3条 省令第7条の第7項の申請は,従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第4条 省令第7条第9項及び第20条第4項の申請は,許可証等再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(住所又は氏名の変更の届出)

第5条 省令第7条第10項及び第11項並びに第20条第5項の規定による届出は,住所又は氏名変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(亡失の届出)

第6条 省令第7条第12項及び第13項並びに第20条第6項の規定による届出は,許可証等亡失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録の申請)

第7条 省令第20条第1項の申請は,鳥獣飼養登録申請書(様式第6号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録の更新の申請)

第8条 法第19条第5項の規定による申請は,鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

(登録鳥獣譲受け等の届出)

第9条 省令第21条第3項の届出は,登録鳥獣譲受け等届出書(様式第8号)により行うものとする。

(検査を行う職員)

第10条 法第75条第3項の規定により検査を行う職員は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務を担当する職員のうちから町長が任命する。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の利根町鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則による改正後の利根町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為とみなす。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年10月2日 規則第27号

(令和5年3月31日施行)