○利根町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領
平成18年7月4日
告示第27号
(目的)
第1条 この要領は,町内に存する住宅で,所有者自らが居住している木造住宅に対し,町が耐震診断士を派遣し,耐震診断を実施することにより,地震に対する木造住宅の安全性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに,木造住宅の安全性の確保及び向上を推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づく,一般診断法による診断をいう。
(2) 耐震診断士 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき認定された茨城県木造住宅耐震診断士をいう。
(3) 派遣対象者 この要領に基づき耐震診断士の派遣を受けようとする者をいう。
(4) 木造住宅 在来軸組構法で建築された住宅をいう。
(派遣対象木造住宅)
第3条 この要領における耐震診断士の派遣対象木造住宅は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に存する居住を目的とする住宅で,所有者自らが居住している木造住宅であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事に着手された木造住宅又は昭和56年5月31日以前の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準で建築された木造住宅であること。
(3) 地上階数が2以下であること。
(4) 延べ床面積が30m2以上であること。
(5) 店舗又は事務所等との併用住宅の場合は,住宅部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
(6) 過去に,この要領に基づく耐震診断を受けていないこと。
(派遣対象者)
第4条 派遣対象者は,耐震診断士の派遣を受けようとする前条の木造住宅を自らが町内に居住をすることを目的に所有し,現に居住している者とする。
2 派遣対象者は,町税等の滞納をしていない者とする。
(申請手続)
第5条 派遣対象者は,利根町木造住宅耐震診断士派遣申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
3 町長は,第1項の規定による通知内容に変更が生じたときは,当該通知書の内容の変更を利根町木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書により派遣対象者に通知するものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により,派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に定めるもののほか,町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣決定者への指導)
第11条 町長は,利根町木造住宅耐震診断結果報告書に基づき,対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう,派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断士は,利根町木造住宅耐震診断士派遣事業の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。また,耐震診断士の登録期間終了後及び登録取消し後も同様とする。
2 耐震診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣決定者への改修工事又は精密診断の斡旋等の営業行為
(2) 前号に定めるもののほか,耐震診断士としてふさわしくない行為
(業務委託)
第13条 町長は,この要領に規定する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか,この要領の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。