○利根町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成18年9月13日

条例第26号

(設置)

第1条 利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号。以下「情報公開条例」という。),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び利根町個人情報保護法施行条例(令和4年利根町条例第21号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)の規定に基づく諮問に応じて調査審議するため,利根町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は,情報公開条例第20条第1項及び個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて調査審議し,答申する。

2 審査会は,個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じて,調査審議する。

3 審査会は,情報公開条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに,情報公開制度のあり方について実施機関に意見を述べることができる。

4 審査会は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について,調査審議する。

5 前各項に定めるもののほか,審査会は,情報公開に関する重要な事項について,実施機関の諮問に応じて審議し,又は実施機関に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 審査会は,委員3人以内で組織する。

2 委員は,優れた識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会の会議は,委員の2名以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会の会議は,公開しない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,必要があると認めたときは,諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し,当該諮問に係る情報が記録された公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において,何人も審査会に対し,その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めたときは,諮問実施機関に対し,当該諮問に係る情報が記録されている公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要ないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書の提出)

第9条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は,第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は,諮問実施機関に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,諮問実施機関は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせ,若しくは同項の規定による交付をしようとするときは,当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 諮問実施機関は,第2項の規定による閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(会長への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号。以下「情報公開条例」という。)第24条に規定する利根町情報公開審査会又は利根町個人情報保護条例(平成14年利根町条例第11号。以下「個人情報保護条例」という。)第36条に規定する利根町個人情報保護審査会に諮問された不服申立てについては,この条例による審査会に諮問されたものとみなす。

(利根町情報公開条例の一部改正)

3 利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利根町個人情報保護条例の一部改正)

4 利根町個人情報保護条例(平成14年利根町条例第11号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

利根町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成18年9月13日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)