○利根町庁議規程

平成18年5月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 町政の基本的施策を総合的視野から策定し,その推進に当って各部門相互の連絡調整を行い,町政の適正かつ効率的な執行を図るため,庁議を設置する。

(組織)

第2条 庁議の構成員は,次のとおりとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 各課等の長

2 町長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議すべき審議事項及び報告事項は,次のとおりとする。

(1) 町政の基本的指針に関すること。

(2) 町政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関すること。

(3) 町の財政事情及び決算状況に関すること。

(4) 行財政改革の推進に関すること。

(5) 議会に提案する議案で特に重要なもの

(6) 特に重要な事務事業の執行方針,事業計画及び執行状況に関すること。

(7) 非常災害時の対応,被害状況等の報告に関すること。

(8) その他町長が必要と認めた事項

(運営)

第4条 庁議は,町長が主宰する。ただし,町長に事故あるときは,副町長がその職務を代理する。

2 庁議は,原則として毎月第1水曜日に開催するものとする。ただし,町長が必要と認めるとき,又は緊急を要するときは,随時開催できるものとする。

3 庁議の進行,記録及び庶務は,総務課が行う。

(付議事項の提出)

第5条 各構成員は,庁議に付議すべき事項があるときは,あらかじめ庁議の7日前までに総務課長に報告するものとする。ただし,緊急な事項については,この限りではない。

(付議事項の周知及び実施の促進)

第6条 各構成員は,庁議に付議された事項について,所属職員に速やかに周知し,必要な措置を講ずるとともに,実施を促進しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に必要な事項は,町長が定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

利根町庁議規程

平成18年5月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第7号
平成18年10月26日 訓令第10号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成21年3月17日 訓令第5号
平成22年3月17日 訓令第4号
平成22年4月9日 訓令第5号
令和3年12月24日 訓令第7号