○利根町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請をするときには,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 事業所の管理者の氏名,生年月日及び住所
(4) 事業所の平面図
(5) 設備・備品等に係る一覧表
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 誓約書
(9) その他指定に関し必要と認める書類
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2に規定する申請は,指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は,法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項の規定による指定,法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新,又は法第78条の5若しくは第115条の15の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。