○利根町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出等)

第2条 法第115条の20第1項の規定による申請は,指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請をするときには,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(3) 事業所の管理者の氏名,生年月日及び住所

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) 法第115条の20第2項各号に該当しないことを誓約する書面

(9) その他指定に関し必要と認める書類

3 法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の23の規定による届出は,施行規則第140条の28第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては,変更届出書(様式第2号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては,廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により,それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の28において準用する法第70条の2の規定による申請は,指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(県への情報提供)

第5条 町長は,前3条の規定による指定,指定の更新若しくは届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 役員の氏名,生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の27の規定により公示は,法第115条の27各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は,この規則の施行日前においても,指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年規則第22号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)