○利根町職員考査委員会規程

平成18年2月2日

訓令第2号

(設置)

第1条 この規程は,職員の分限及び懲戒等処分の実施にあたり,事前にその公正化を図るとともに,職員の規律向上と非行防止を促し,職務遂行に係る服務の厳正と綱紀粛正を期するため,利根町職員考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項につき,任命権者の求めに応じ,調査及び審議し,その結果を報告するものとする。

(1) 利根町職員分限懲戒等審査委員会への諮問に関する事項

(2) 職員の規律及び服務に関する予防改善策に関する事項

(3) その他前2号に準ずる事項

2 委員会は,必要に応じ前項各号に掲げる事項に関し,任命権者に意見を述べることができる。

(調査等)

第3条 委員会は,前条の事務を達成するため,必要な調査をし,また,職員の出席を求め,意見又は説明を聞くことができるほか,資料の提出を求めることができる。

(組織等)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務課長を,副委員長は政策企画課長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 議会事務局長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 学校教育課長

4 町長は,必要と認めるときは,前項に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。

5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長は,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(除斥)

第6条 委員は,自己に係る事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(職責及び職権の行使)

第8条 委員は,全体の立場に立ち,自己の使命を自覚し,良心に従い厳正にその職務の遂行に努めるとともに,その職権を行使するにあたり,いやしくも濫用することのないよう心がけなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

利根町職員考査委員会規程

平成18年2月2日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月2日 訓令第2号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成22年3月17日 訓令第4号
平成29年9月29日 訓令第9号
令和3年1月18日 訓令第1号