○利根町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか,この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は,法,施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は,次の各号に掲げる帳簿を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は,前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる媒体を含む。)をもって調製することができる。
(障害者自立支援審査会の合議体等)
第4条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は,1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
3 合議体の会議は,政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
5 法,政令,条例及び前各項に定めるもののほか,障害者自立支援審査会に関し必要な事項は,会長が障害者自立支援審査会に図って定める。
(1) 障害福祉サービス受給者証(様式第12号)
(2) 身体障害者施設受給者証(様式第13号)
(3) 知的障害者施設受給者証(様式第14号)
(支給決定の取消し)
第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は,申請内容変更届出書(様式第7号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(様式の変更)
第15条 事務の簡素化,効率化等に資する場合,住民の利便性が向上する場合等は,この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。