○利根町国民保護協議会条例

平成18年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,利根町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は,35人以内とする。

2 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,その職を失うものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会は,特定の事項を調査審議するため必要があるときは,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

利根町国民保護協議会条例

平成18年3月10日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年3月10日 条例第3号