○利根町緑地運動公園ゴルフ練習場管理条例施行規則

平成17年12月16日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町緑地運動公園ゴルフ練習場管理条例(平成17年利根町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第5条の申請書は,ゴルフ練習場指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)とする。

2 条例第5条の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理運営の基本方針

(2) 施設の管理体制

(3) 施設運営計画

(4) 事業実施計画

(5) 収支予算書

(6) 個人情報の保護措置

(7) 緊急時対策

(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項

3 条例第5条の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,寄付行為,規約その他これらに相当する書類

(2) 申請団体が法人の場合にあっては登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書

(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類

(4) 申請団体の概要

(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書

(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第3条 町長は,条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは,当該申請団体に対し,ゴルフ練習場指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,条例第6条の規定により指定管理者として指定しなかったときは,当該申請団体に対し,ゴルフ練習場指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第4条 町長は,条例第6条の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 町長は,条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,当該指定管理者に対し,ゴルフ練習場指定管理者指定取消し・業務停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(利根町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 利根町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年利根町規則第3の1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町緑地運動公園ゴルフ練習場管理条例施行規則

平成17年12月16日 規則第41号

(令和5年3月31日施行)