○利根町税等過誤納返還金交付要綱

平成17年12月2日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は,納税者の不利益を補てんし,税に対する信頼を確保するため,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。以下同じ。)に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能額」という。)に当該還付不能額に係る利息相当額を加算して得た額を過誤納返還金として交付することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 過誤納返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(対象者)

第3条 過誤納返還金の交付を受けることができる者は,次の各号の要件の一に該当する還付不能額のあることを町長が確認した者(以下「納税者」という。)とする。ただし,当該納税者が死亡している場合は,その相続人とする。

(1) 住宅用地の適用誤りによる課税

(2) 登記の通知漏れによる誤者課税

(3) その他固定資産の賦課処分について重大な錯誤による課税

(過誤納返還金の額)

第4条 過誤納返還金の額は,還付不能額及び当該還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定)

第5条 過誤納返還金の対象とする還付不能額は,過誤納返還金の交付申請のあった日の属する年度から起算して10年前までの間の額とする。

2 前項の規定にかかわらず,納税者の所持する領収証書等により還付不能額が確認できる場合は,それを対象とすることができる。

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能額に係る利息相当額は,当該還付不能額の納付日の翌日から過誤納返還金の支出を決定した日までの日数に応じ,当該還付不能額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,納付した日が確認できないときは,納期の納期限を還付不能額の納付のあった日とみなす。

(端数計算)

第7条 前2条の額を算定する場合において,その額に端数があるときは,法第20条の4の2の規定を準用する。

(交付の申請)

第8条 過誤納返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は,過誤納返還金の交付を決定したときは,過誤納返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第10条 町長は,前条の規定により通知をしたときは,速やかに過誤納返還金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(利息相当額の算定に係る割合の特例)

2 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第2条の規定により適用される平成12年1月1日以後の期間に係る第6条の割合は,同条の規定にかかわらず,当該割合又は法附則第3条の2第4項の規定により適用される還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合とする。

(令和2年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第82号)

この告示は,令和3年1月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町税等過誤納返還金交付要綱

平成17年12月2日 告示第61号

(令和5年3月31日施行)