○利根町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年7月29日

告示第36号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人等による有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため,利根町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 福祉有償輸送の必要性に関すること。

(2) 福祉有償輸送の実施に伴う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条の許可等に関すること。

(3) 福祉有償輸送における課題及び問題等に関すること。

(4) 福祉有償輸送の適正な実施に関すること。

(5) その他福祉有償輸送に必要な事項に関する事項

(組織)

第3条 協議会は,委員7人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次の掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 茨城運輸支局長の指名する職員 1人

(3) 福祉有償輸送実施団体を代表する者 1人

(4) 福祉有償運送の利用者を代表する者 1人

(5) タクシー事業者等交通機関を代表する者 1人

(6) ボランティア団体を代表する者 1人

(7) 利根町福祉課長の職にある者 1人

3 委員が直接の許可対象者となっているNPO等による法第78条の許可等に関する協議に限っては,当該委員は,議決に加わることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,会長が指名するものとする。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数の場合は議長が決定する。

3 会長は,必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め,意見を述べさせることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定めるものとする。

この告示は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第62号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町福祉有償運送等運営協議会設置要綱の規定は,平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

利根町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年7月29日 告示第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月29日 告示第36号
平成18年3月29日 告示第7号
平成19年11月30日 告示第62号
平成22年3月17日 告示第24号