○利根町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要綱
平成16年10月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し,予算の範囲内において補助するものとし,当該補助金については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅改修費支給申請理由書作成業務
居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給対象となる住宅改修について,十分な専門性があると認められる者が,居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(2) 居宅介護支援事業者
介護支援専門員,作業療法士,福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(法第7条第18項に規定する居宅介護支援の提供を受けているものは除く。)に対し,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。
(補助金の算定方法及びその額)
第4条 補助金の額は,当該年度における居宅介護等住宅改修費の申請に係る理由書作成1件につき2,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付申請書(様式第1号)に,利根町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付申請額調書(様式第2号)を添えて,毎年3月20日(その日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)に定める休日に当たる場合は,その直後の休日でない日)までに町長に申請しなければならない。
(証拠書類の保存)
第7条 補助事業者は,当該補助事業に係る関係書類を整備し,補助事業が完了した年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この告示は,平成16年11月1日から施行する。
2 この告示の際,現に廃止前の利根町介護保険短期入所振替利用業務等補助金交付要綱(平成13年利根町告示第1号)の規定に基づきなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定に基づきなされた処分,手続きその他の行為とみなす。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。