○利根町罹災者救済住宅賃貸助成要綱

平成16年10月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は,町民が火災により住居を焼失し居住困難となった場合に,応急的に必要となる住宅の賃貸に要する経費を助成することにより,罹災者の負担軽減と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有する者で,所有する住宅が火災(地震等の大規模災害に伴う火災を除く。)により焼失し,居住することができなくなった者とする。

(助成金支給の範囲等)

第3条 助成金は,前条に規定する対象者に対し,町内に存する住宅の賃貸に要する経費相当分について支給する。

2 前項の規定により支給する助成金の額は,月額5万円以内とし,その期間は,6か月を限度とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,支給期間を延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず,住宅の賃貸に当たり敷金,礼金その他の経費を要した場合は,前項の助成金のほかに当該実費相当分を15万円の範囲内で支給することができる。

4 助成金は,前各項に掲げる経費以外の経費に対しては,支給しない。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,罹災者救済住宅賃貸助成許可申請書(様式第1号)に,町長が必要と認める書類を添付し申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,その内容を審査し,助成することが適当と認めたときは,罹災者救済住宅賃貸助成決定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の支給等)

第6条 助成金は,原則として,当該助成金を支給することとなる期間の各月において,申請者の住宅の賃貸に要した経費の確認を完了した後,支給するものとする。

2 町長は,必要と認めるときは,前項に規定する経費の確認のため,申請者に対し,住宅の賃貸に要した経費を証する書類を提出させることができる。

(申請者の負担)

第7条 申請者は,助成金の支給期間が終了した後,引き続き住宅の賃貸を継続する場合は,自己負担とする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町罹災者救済住宅賃貸助成要綱

平成16年10月28日 告示第27号

(令和5年3月31日施行)